当社(株式会社セキュリティ情報研究所)は平成24年7月20日付で、企業年金の業務の受託ができる指定法人として、厚生労働大臣より指定されました。
指定法人に指定された事により、今まで以上によりみなさまのお役に立てると確信しております。以下に、指定法人に関しての詳細についてご説明させていただきます。
■指定法人とは
指定法人とは、厚生年金基金および確定給付企業年金の業務(年金数理に関する業務を含む)の一部を受託することができる団体の一つであり、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会および企業年金連合会以外の厚生労働大臣の指定をうけた法人です。
■指定法人になると
今回、当社が厚生年金保険法及び厚生年金基金令に基づく、指定法人に指定されたことにより、厚生年金基金および確定給付企業年金の業務(年金数理に関する業務を含む)の一部を受託することができるようになりました。
■指定法人が受託できる業務
指定法人が厚生年金基金および確定給付企業年金から受託できる業務としては次のような業務があります。
●基本業務
●基本業務に対する付随業務
■当社に業務委託をすることによる厚生年金基金および確定給付企業年金のメリット
厚生年金基金および確定給付企業年金が業務の一部を委託する場合、年金資産の運用機関に一緒に委託するケースが多く見受けられますが、当社に業務を委託することにより厳正中立な立場での業務管理ができるようになるとともに、低コストでよりきめ細かなサービスの提供が受けることが出来るようになります。
なお、当社で提供しております、「年金なび」では、従来の年金情報のご提供は別に、指定法人としての業務委託に関するトピックスや、年金資産の財務関連に関するトピックス等、併せて提供してまいりますので、今後とも、年金なびをご活用くださいますようお願い申し上げます。