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令和5年10月18日 政令の改正により確定給付企業年金基金の公告の方法にウェブサイトによる公告が義務付けられました

2023/10/18

令和5年10月18日より公告の方法にウェブサイトによる公告が追加となりました。

確定給付企業年金基金、企業年金連合会、国民年金基金等私的年金の設立や変更等が生じた場合は官報掲載や事務所の掲示板への掲示が義務付けられています。

令和5年10月16日からはデジタル化の推進に伴い、自ら管理するウェブサイトにおいても公告を行うことが追加となりました。但し、基金の加入者数1000人未満の基金と自ら管理するウェブサイトを有していない場合は除かれます。

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