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令和6年12月から企業型確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)等他制度に加入している方のiDeCoへの拠出金限度額が変わります

2024/7/12

2022(令和4)令和4年10月に改正された確定拠出年金法施行規則の改正により、2024(令和6)年12月よりから企業型確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)等他制度に加入している方のiDeCoへの拠出金限度額が変更となります。

■改正点

企業型確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)の両方に加入している場合
現行 改正後
掛金月額限度額 DC:2.75万円 + DB:2.75万円 DC:5.5万円 − DB掛金額
iDeCo限度額 1.2万円 2.0万円
確定給付企業年金(DB)のみ加入している場合
現行 改正後
掛金月額限度額 DB:2.75万円 DB等他制度:限度額無し
iDeCo限度額 1.2万円 2.0万円

※改正後は事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等他制度掛金相当額)が3.5万円を超えると、iDeCoの拠出限度額が逓減します。

国民年金加入の第1号被保険者の掛金限度額6.8万円、厚生年金加入者の第1号被保険者で企業年金等に加入していない被保険者及び第3号被保険者のiDeCo掛金限度額2.3万円については変更ありません。

iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会が拠出限度額の管理を行うためには、企業年金(企業型DC、DB等の他制度)の加入状況と事業主の拠出額を国民年金基金連合会が確認できることが必要となります。そのため、DB等の他制度を実施する事業主・基金(DB・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金)(以降、加入者等の記録の管理に関する業務を委託していない事業主・基金はT型DBと記載)・受託機関については、企業年金連合会において整備する「企業年金プラットフォーム」に企業年金の掛金情報を登録し、令和6年12月から国民年金基金連合会との情報連携が開始されます。

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確定拠出年金の拠出限度額

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