今般の新型感染症等や自然災害により、企業年金事務局機能の停止、出勤不能による業務の停止が余儀なくされる事態が想定されます。
そのような非常時において支払業務、裁定業務、適用業務を緊急避難的に、セキュリティ情報研究所(指定法人認可第33号)に一時委託する(業務委託形態を一時的に変更する)事ができます。
非常時における企業年金の一部業務を委託することで、企業年金の業務継続支援を致します。企業年金業務継続の新たな選択肢、「業務受託支援サービス」をご検討ください。
注)信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会および企業年金連合会以外の法人で、厚生労働大臣の指定を受け、厚生年金基金および確定給付企業年金の業務(年金数理に関する業務を含む)の一部を受託することができる法人をいう。