今後の企業年金制度をご検討の事業主さまへ
当社は、企業年金等の業務を委託できる政令指定法人として、厚生労働大臣より正式に指定された法人(指法第33号)ですので、企業年金の設立に関することなら安心してご相談ください。
ご相談は無料です。お電話(03-5291-1471)またはお問い合せフォームから行ってください。
後継の企業年金制度の設立がなく解散した厚生年金基金にご加入の事業主様は、自社の今後の企業年金制度をどうするかお考えのことと思います。
この場合、自社単独で企業年金を設立するか、同一のお考えの事業主間のグループで企業年金制度を設立するか色々な選択肢をご検討する必要があると思います。
● | 当社は政令指定法人ですので企業年金に関することなら安心して当社にご相談ください |
■ | 当社は、厚生労働大臣により、信託銀行や生命保険会社等と同様に厚生年金基金や企業年金の業務の受託ができる政令指定法人として、正式に指定された法人(指法第33号)です。 |
■ | 総幹事等に業務委託ができなかった基金事務局の業務の一部についても、当社では業務の受託が可能です。 |
■ | 総幹事を変更することなく、業務委託先として当社(指定法人)へ業務の一部を委託した場合でも、年金経理から業務委託費の支出ができます。 |
■ | 当社では企業年金の設立から業務の委託まで企業年金全般について、ご相談を受け賜わっております。 |
●従業員の老後のためにも退職一時金の年金化を
従業員の方々はこれからの高齢化社会に対して国の厚生年金や国民年金だけでは老後の生活に不安を感じられていると思います。
この不安を少しでも解消するために、従業員の方々の老後の生活の補完として年金制度の導入をご検討されてみてはいかがでしょうか。
年金制度を導入する場合、確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度があります。
確定給付企業年金とは、企業が従業員と給付の内容を約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる年金制度で、「給付建て年金」とも呼ばれ、年金資産を一括して運用し、運用のリスクは企業が負うこととなります。
●年金制度を設立した場合のメリット
・ | 年金制度を設立することにより、法による種々の優遇措置があるため、効率の良い退職金の運用や管理ができます。 |
・ | 事業主様がご負担する年金制度の掛金は全額損金となります。 |
・ | 年金制度の設計方法によっては、運用によるリスクを低く抑えることができますので、掛金の追加負担が発生するリスクについても抑えることができます。 |
・ | 退職したときは、年金の積立資産を違う会社や個人年金制度等に持込みが可能です。 |
●企業の実情に即した年金制度の検討を
年金制度を導入する場合、年金給付の水準をどれくらいにするかのご検討や、その給付に見合った掛金はどれくらいになるか等、その企業の体質に見合った個々の給付制度の設計をご検討することになりますが、企業年金制度の設計には専門的な知識が必要となります。
このような企業年金の設計や業務の委託ができる機関として、法律では信託銀行、信託業務をおこなう金融機関、生命保険会社、農業共同組合連合会や厚生労働大臣が指定した法人(指定法人)とする旨定められております。
企業年金制度の設計や業務を受託している信託銀行、生命保険会社、農業共同組合連合会等の受託機関によっては、その受託機関で設定した画一的な企業年金制度のご提供や、一定規模以下の企業の業務委託は引き受けないなど一定の制限を設けている受託機関があり、必ずしも事業主様のご希望どおりにならない場合があります。
■解散に伴う確定給付企業年金の設立支援 |
| ・ | 確定給付企業年金の設立に向けた新制度の設計相談。 |
・ | 弊社年金数理人による厚生年金基金の後継制度としての確定給付企業年金の設計支援。 |
・ | 確定給付企業年金の設立に向けた事業所等への説明会及び資料作成等の支援。 |
・ | 厚生年金基金から確定給付企業年金への移行に伴う実務業務の支援。 |
・ | 確定給付企業年金設立後の基金業務及び数理計算の受託。 |
・ | 企業年金に関する情報の発信。 |
・ | その他企業年金に関する各種相談。 |
● | 当社は、厚生年金基金や確定給付企業年金の業務を受託できる厚生労働大臣に認定された政令指定法人ですので、事業主様のご要望に沿った企業年金制度の設計や業務の受託のご提供ができます |
当社に企業年金の設立の業務をおまかせいただけると、企業年金制度の設計の専門家である年金数理人が、事業主様と個別にご相談をさせていただいて、法で認められた範囲で事業主様のご希望に合った柔軟な制度設計の作成と、従業員の加入記録の管理から年金給付の支払まで業務全般について委託をさせていただいています。また、業務毎に個別の業務委託についてもお引き受けさせていただきます。
●基金型の確定給付企業年金と規約型の確定給付企業年金
企業年金には確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度には受給権保護を強化するため、積立基準や受託者責任の明確化等を定めた労使が合意して作成した年金規約をもとに事業主さまが直接年金制度を運営する規約型企業年金と300人以上の加入者を要するなどの一定の要件を満たしたうえで、厚生年金基金に準じて、議決機関である代議員会と執行機関である理事会による母体企業から独立した法人である企業年金基金を設立し、運営する基金型企業年金があります。
○規約型の確定給付企業年金をご検討の事業主のみなさま
事業主様が会社で直接運営する規約型企業年金をご検討中の事業主のみなさまにおかれましては、企業の本来の仕事のほかに、規約型企業年金の設立に向けた必要書類の作成等の準備や、設立後の業務の管理等の増える仕事量等のお手数を心配されているかと思います。
規約型企業年金は企業年金制度の設立の加入者人数等に制限はありませんが、企業年金の規模が小さい場合、信託銀行や生命保険会社等の業務委託機関によっては事業主様のニーズに関係なく、一律の制度設計による業務の受託であったり、場合によっては業務の受託等をおこなわないことがあります。
規約型企業年金制度では、事業所が直接外部委託機関に加入の届出から掛金の拠出、年金給付の通知をおこなう必要があります。
○基金型の確定給付企業年金をご検討の事業主のみなさま
一方、企業年金基金として設立する場合は、年金制度の事務の管理は別法人である企業年金基金がおこなうことになりますが、年金規約や規程等の作成、企業年金基金の事務所の設置、常任職員の配置、事務の管理等が必要となります。
事業主のみなさまはどちらの制度で年金制度を設立するか、その企業の実情にあった方法をご検討する必要があります。
●年金制度のご検討中の事業主のみなさま
確定給付企業年金制度の設立を当社におまかせいただければ、企業年金の設立や、業務の管理等について事業主様のお手数を極力省けるよう企業年金の規模に関係なくご相談やお手伝いをさせていただきます。
また、制度設計においても、事業主様のご負担が極力軽減できるさまざまなご提案や、従業員の皆様にとっても、より柔軟な年金制度の制度設計を実現する事により、従業員の皆様への福利厚生制度も充実したものに実現できるご提案をさせて頂いております。
● | 当社では、信託銀行や生命保険会社よりも、リーズナブルに業務の委託をお受けしておりますので、企業年金様の業務を当社にお任せいただければ業務委託手数料の削減ができます |
何故、リーズナブルなサービスをご提供できるのかと申しますと、当社の業務委託は、元々は厚生年金基金の制度設計の範囲内で現在推移しているかを検証する数理計算だけを受託機関に業務委託をおこなうT型のシステムシステムを厚生年金基金にご提供しておりましたので、企業年金においても当社の厚生年金基金のシステムを当社と事業主さまや企業年金基金で、併用してご利用いただく事により、既存の信託銀行や生命保険会社殿の業務委託システムにない、より充実したサービスをご提供する事が可能となり、基金様の業務処理のスピード改善にも貢献できるために、最終的には、業務委託手数料の削減を、実現する事ができるようになりました。
また、全ての業務を当社に委託するU型の業務委託もリーズナブルにお受けしておりますし、併せて専任の年金数理人による、随時個別のご相談に応じる体制を確立し、より充実した業務委託全般の付加価値のあるサービスをご提供できます。
● | 当社では、確定給付企業年金の制度設計から設立までに必要な事業主や加入員、年金受給権者に対する説明の事務等についてのご相談をお受けしています |
確定給付企業年金制度を設立する場合、制度の設計が固まりますと加入事業主に対する説明会の開催や加入員、受給権者への説明と同意書の徴求が必要になります。
当社では基金の設立に向けた説明用の資料の作成、説明会への対応、同意書の徴求に向けた事務等のお手伝いについてもお受けしております。
● | 確定給付企業年金の設立に関する事業主様からのどのような相談についてもお受けしております |
当社では、ご加入されていた厚生年金基金の解散により、確定給付企業年金の設立をご検討される場合の制度設計段階から設立までの全般のご支援や、設立後の業務委託全般をお受けしたり、また、その他の既存の総合型の確定給付企業年金基金へのご加入の等のご相談にも応じております。
また、既存の生保・信託銀行等の業務委託先と異なり、当社は、小規模の確定給付企業年金であっても、制度設計の段階から設立迄のご支援や、その後の業務委託を受託できる体制があり、業務委託費用のコスト削減にも貢献できるサービス体制を確立しております。