当社は、企業年金等の業務を委託できる政令指定法人として、厚生労働大臣より正式に指定された法人(指法第33号)ですので、企業年金に関することなら安心してご相談ください。
■平成26年4月以降の当社の企業年金の設立支援実績:
認可済み2基金 ご相談対応中10基金
平成28年9月末現在
◎当社は政令指定法人ですので企業年金に関する業務の受託が可能
■ | 当社は、厚生労働大臣により、信託銀行や生命保険会社等と同様に厚生年金基金や企業年金の業務の受託ができる政令指定法人として、正式に指定された法人(指法第33号)です。 |
■ | 総幹事等に業務委託ができなかった基金事務局の業務の一部についても、当社では業務の受託が可能です。 |
■ | 総幹事を変更することなく、業務委託先として総幹事以外に、当社(指定法人)へ業務の一部を委託した場合でも、年金経理から業務委託費の支出ができます。 |
■ | 当社では基金事務局の、解散業務支援全般について、ご相談を受け賜わっております。 |
1.厚生年金基金の解散後に考えられる後継制度
@ | 厚生年金基金が国の代行を返上し、そのまま確定給付企業年金基金に移行する。 |
A | 厚生年金基金の解散により、一部の加入事業所による確定給付企業年金基金を設立する。 |
B | 厚生年金基金の解散に伴い、各加入事業所が個別に独自の確定給付企業年金を設立する。 |
2.厚生年金基金の解散に伴う企業年金の設立支援業務
■解散に伴う確定給付企業年金基金の設立支援 |
| ・ | 確定給付企業年金基金の設立に向けた新制度の設計相談。 |
・ | 弊社年金数理人による厚生年金基金の後継制度としての確定給付企業年金基金の設計支援。 |
・ | 確定給付企業年金基金の設立に向けた事業所等への説明会及び資料作成等の支援。 |
・ | 厚生年金基金から確定給付企業年金基金への移行に伴う実務業務の支援。 |
・ | 確定給付企業年金基金設立後の基金業務及び数理計算の受託。 |
・ | 企業年金に関する情報の発信。 |
・ | その他企業年金基金に関する各種相談。 |
●企業の実情に即した年金制度の検討を
年金制度を導入する場合、年金給付の水準をどれくらいにするかのご検討や、その給付に見合った掛金はどれくらいになるか等、その企業に見合った個々の給付制度の設計をご検討することになりますが、企業年金制度の設計には専門的な知識が必要となります。
このような企業年金の設計や業務の委託ができる機関として、法律では信託銀行、信託業務をおこなう金融機関、生命保険会社、農業共同組合連合会や厚生労働大臣が指定した法人(指定法人)とする旨定められております。
企業年金制度の設計や業務を受託している信託銀行、生命保険会社、農業共同組合連合会等の受託機関によっては、その受託機関で設定した画一的な企業年金制度のご提供や、一定規模以下の企業の業務委託は引き受けないなど一定の制限を設けている受託機関があり、必ずしも厚生年金基金様のご希望どおりにならない場合があります
● | 当社は、厚生年金基金や確定給付企業年金の業務を受託できる厚生労働大臣に認定された政令指定法人ですので、厚生年金基金様のご要望に沿った企業年金制度の設計や業務の受託のご提供ができます |
当社に企業年金の設立の業務をおまかせいただけると、当社の年金数理人が、厚生年金基金様と個別にご相談をさせていただいて、法で認められた範囲で厚生年金基金様のご希望に合った柔軟な制度設計の作成と、従業員の加入記録の管理から年金給付の支払まで業務全般について委託をさせていただきます。また、業務毎に個別の業務委託についてもお引き受けさせていただきます。
●年金制度のご検討中の事業主のみなさま
確定給付企業年金制度の設立を当社におまかせいただければ、企業年金基金の設立や、業務の管理等について厚生年金基金様のお手数を極力省けるよう企業年金の規模に関係なくご相談やお手伝いをさせていただきます。
また、制度設計においても、厚生年金基金様のご負担が軽減できるさまざまなご提案や、加入者の皆様にとっても、より柔軟な年金制度の制度設計を実現する事により、加入者の皆様への福利厚生制度も充実したものに実現できるご提案をさせて頂いております。
● | 当社では、信託銀行や生命保険会社よりも、リーズナブルに業務の委託をお受けしておりますので、企業年金様の業務を当社にお任せいただければ業務委託手数料の削減ができます |
何故、リーズナブルなサービスをご提供できるのかと申しますと、当社の業務委託は、元々は厚生年金基金の制度設計の数理計算だけを受託機関に業務委託をおこなうT型のシステムシステムを厚生年金基金にご提供しておりましたので、企業年金においても当社の厚生年金基金のシステムを当社と事業主さまや企業年金基金で、併用してご利用いただく事により、既存の信託銀行や生命保険会社殿の業務委託システムにない、より充実したサービスをご提供する事が可能となり、基金様の業務処理のスピード改善にも貢献できるために、最終的には、業務委託手数料の削減を、実現する事ができるようになりました。
また、全ての業務を当社に委託するU型の業務委託もリーズナブルにお受けしておりますし、併せて専任の年金数理人による、随時個別のご相談に応じる体制を確立し、より充実した業務委託全般の付加価値のあるサービスをご提供できます。
● | 当社では、確定給付企業年金の制度設計から設立までに必要な事業主や加入員、年金受給権者に対する説明の事務等についてのご相談をお受けしています |
確定給付企業年金制度を設立する場合、制度の設計が固まりますと加入事業主に対する説明会の開催や加入員、受給権者への説明と同意書の徴求が必要になります。
当基金では基金の設立に向けた説明用の資料の作成、説明会への対応、同意書の徴求に向けた事務等のお手伝いについてもお受けしております。
● | 確定給付企業年金の設立に関する厚生年金基金様からのどのような相談についてもお受けしております |
当社では、ご加入されていた厚生年金基金の解散後の確定給付企業年金の設立をご検討される場合の制度設計段階から設立までの全般のご支援や、設立後の業務委託全般をお受けしたり、また、確定給付企業年金基金へのご加入の等のご相談にも応じております。
また、既存の生保・信託銀行等の業務委託先と異なり、当社は、小規模の確定給付企業年金基金であっても、制度設計の段階から設立迄のご支援や、その後の業務委託を受託できる体制があり、業務委託費用のコスト削減にも貢献できるサービス体制を確立しております。