
厚生労働省より示された確定給付企業年金の業務概況の周知事項を全て網羅できます
平成29年11月8日付で公布された確定給付企業年金法施行規則改正の際に示された「業務概況の周知における工夫」に基づく業務概況の周知内容を、企業年金ホームページにてすべて周知をすることができます。【周知事項】:確定給付企業年金法施行規則第87条第1項
| 一 | 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計 |
| 二 | 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数 |
| 三 | 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 |
| 四 | 事業主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況 |
| 五 | 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況 |
| 六 | 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況 |
| 七 | 基本方針の概要 |
| 八 | 調整率の推移その他調整率に関する事項 |
| 九 | その他確定給付企業年金の事業に係る重要事項 |
| ※ | 今回の省令の改正により、周知事項としてリスク分担型企業年金の給付の調整率の推移その他調整率に関する事項が八として追加されました。 |
【周知の方法】:確定給付企業年金法施行規則第87条第2項及び第3項
| 2 | 周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
| ||||||||
| 3 | 事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。 |
| ※四 | その他周知が確実に行われる方法の中には「ホームページ、事業所の電子掲示板等に掲載する方法」が含まれます。 ホームページに掲載する場合は、周知事項を掲載するアドレスを加入者や加入員に周知するとともに、実施事業において加入者や加入員がホームページ等を閲覧することができる機器を設置する必要があることとされています。 なお、パスワード等を設定して、不特定多数の方が閲覧できないようにすることは可能とされています。 |
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